こんばんは、ayakaです。
最近、年金事務所から自宅へハガキが届きました。
そのハガキとは、
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
令和2年1月1日から9月30日までに支払われた国民年金保険料の金額が書かれているものです。
何のために送られてきたかというと、確定申告を行う際に社会保険料控除を受けるときに使用するためです。
確定申告とは今年1月1日~12月31日までの収入や経費を税務署に報告し、過不足なく課税していただく仕組みです。 その手続きの中で、支払った社会保険料も一緒に申告すると、その金額分、税金が安くなるのです。 確定申告の時期は毎年2月中旬から3月中旬まで。 その時期までは使いませんので、大切に保管しておきましょう。
年金保険料の控除証明書は、毎年この時期に、年金事務所から一斉発送されています。 万が一、紛失してしまった場合は、すぐにお近くの(管轄の)年金事務所へ電話で相談しましょう。 再発行してもらえるはずです。
ちなみに、今回届いたハガキに載っているのは9月30日までに納付した分のみです。10月1日以降に支払った分については、令和3年2月頃に一斉発送されるようです。今年の最初の支払いが10月1日以降の方は、まだハガキ自体が作成されておらず、来年2月頃に届くハガキにちゃんと金額が載っているはずですので、慌てずに来年まで待ちましょう。
会社員で年金保険料がお給料から天引きされている方は、ご自身の社会保険料控除については会社がまとめて「年末調整」という方法で手続きをしてくれているので、関係ありません。
ただし、大学等へ通う扶養内の子供の年金保険料を、会社員である親が支払った場合、社会保険料控除を受けられますので、やはり送られてくるハガキは大切な控除のための証明書となります。
結論
年金事務所から控除証明書が届いた方は、捨てないできちんととっておきましょう。確定申告に使う重要書類です。紛失した場合には年金事務所へ相談し、再発行してもらいましょう。
今日は、年金保険料の控除証明書について、でした。
今後も情報発信していきますね。
それでは、また明日。
ayaka