年末調整の季節

こんばんは、ayakaです。

今年も年末調整の季節がやってきました。

アルバイト収入のみの方や年末調整のない職場でにお勤めの方で、毎年自分で確定申告してるよ!という方もいるでしょう。それに対して、年末調整のある会社へお勤めの方は毎年、年末調整の書類を会社に提出していますよね、今年の分の提出は済みましたか?

会社がやってくれる年末調整、自分で確定申告しなくてもいいので助かるのですが、年末調整の書類を読み込むと、意外と勉強になります。

税金の控除について具体的に知るのにいい機会なのです。

今日は、年末調整の書類に載っている控除についてご紹介します。

基礎控除

控除とは、「一定の金額を差し引く」という意味で、平たく言うと「課税されない金額」ということです。年末調整で会社が本人に代わって行うのは給与所得の精算です。つまり、給与という収入について、課税されない金額がいくらなのか、本人の出した書類をもとに会社が詳しく計算してくれているわけです。

そして、基礎控除は誰でももれなく適用される控除です。

つまり、額面上の収入金額にそのまま課税されている人はいないというわけです。

配偶者控除

配偶者控除は、以下の要件を満たす場合に、納税者本人の所得金額に応じて受けられる控除です。

・要件

①納税者本人と生計を一にする配偶者であること

②配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入だと103万円以下)以下であること

③納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

・控除額

控除額は納税者本人の合計所得金額によって決定します。

詳しくはこちらへ↓(国税局のHPへのリンク)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にならない場合で、以下の要件を満たす場合に適用することができます。

・要件

①納税者本人との生計を一にする配偶者であること

②配偶者の合計所得額が48万円超133万円以下であること

③納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

・控除額

控除額は納税者本人と配偶者それぞれの合計所得額によって決まります。

詳しくはこちらへ↓(国税局のHPへのリンク)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

扶養控除

扶養控除は、以下に当てはまる扶養親族がいる場合に適用することができます。

①納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること

②その親族の合計所得金額が48万円以下であること

控除額は、上記に当てはまる扶養親族の中で年齢によって3パターンの場合分けがあります。16歳以上の扶養親族のことを「一般の控除対象扶養親族」、19歳以上23歳未満の扶養親族のことを「特定扶養親族」、70歳以上の扶養親族のことを「老人扶養親族」という呼び方をします。具体的な金額は以下の通りです。

・16歳以上の扶養親族:38万円

・19歳以上23歳未満の扶養親族:63万円

・70歳以上の扶養親族:同居なら58万円、別居なら48万円

障害者控除

障害者控除は、納税者本人が障害者である場合や、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用することができます。

一定以上の等級の精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳の交付を受けた人や一定以上の知的障害障害者と判定された人は「一般障害者」として、その中でも特に等級や程度が重いと判断された場合には「特別障害者」として、さらにその中でも、「特別障害者」である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常にしている人は「同居特別配偶者」としてそれぞれ控除額が違います。

・一般障害者:27万円

・特別障害者:40万円

・同居特別障害者:75万円

ひとり親控除

納税者がひとり親であるときは、35万円の控除を適用することができます。

①ひとり親控除(すべてに当てはまれば適用できます)

・合計所得金額が500万円以下であること

・配偶者と死別・離婚したあと、婚姻をしていないまたは配偶者の生死が明らかでない一定の人であること

・生計を一にする子がいること

①ひとり親控除の要件が適用できない寡婦の場合(いずれかに当てはまれば適用できます)

・夫と死別・離婚したあと、婚姻していないまたは夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいるまたは生計を一にする子がいる場合

・夫と死別したあと婚姻をしていないまたは夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

勤労学生控除

納税者本人が一定の学生であり、合計所得金額が75万円以下である場合、27万円の控除を適用することができます。

生命保険料控除

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合には、その種類ごとに、一定の金額の範囲内で控除を受けることができます。

生命保険料控除は場合分けがいくつかあるため、別の日にあらためて特集します。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローンを利用して住宅を取得したり、増改築した場合には、住宅ローンの年末時点の残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができます。この住宅ローン控除についても、少し複雑なので別の日にあらためて特集しますね。

まとめ

今日は、人的控除と呼ばれるものについて適用される要件や、控除額をまとめてみました。実際に全部の控除を使うことはないかもしれませんが、用語の意味を知っておくだけでも、書類への苦手意識が減りますよね。

また、「こんな控除もあるんだな」とぼんやりでも把握できていると、いざというときに必要書類を早めに準備できたりするので、勉強しておいて損はありません。

FPの資格をとるための勉強では、このような税金の知識も一通り学びます。身近なお金の知識を学べるので税金の払いすぎなど損をすることがなくなりますし、「税金のことで分からなくて困っている」という人に教えてあげると、とても喜ばれますよ。

というわけで、今日はこの辺で。

それでは、また。

ayaka

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